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自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた与謝野論文
与謝野見解全文・・・自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた与謝野論文
拡散推奨!与謝野見解全文
この見解自体は2000年9月30日の産経新聞(東京版)朝刊に載っていた。
【まえがき】
わが党は、自由党および公明党との連立の政策合意に掲げられている「外国人の地方参政権」の問題について、あらゆる角度から真摯(しんし)な検討を重ねた。
その結果、次のような見解をとりまとめた。
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【本論】
一.この問題の視点について
この問題をどのような視点で論じていくべきかは極めて重要である。
地方公共団体がわが国の統治機構の不可欠の要素をなすことは明らかであり、地方自治も憲法秩序の一環であることから、本調査会は、他の視点を全て捨象し、憲法とのかかわりからこの問題を論ずべきと考える。
二.憲法一五条一項の意義について
憲法一五条一項は参政権について次のように規定している。
「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である」
国民固有とは何を指すかであるが、憲法は他の条文においてはこの表現を使っていない。固有とは、「もともと持っている、そのものだけに限って有るさま」を意味しているのであり、この条文はどのように解釈しても外国人参政権を予定しているとはいえない。
従って本条文は、「日本国籍」を有する人に限って参政権を「固有の権利」として規定していると解するのが自然である。
また、当然のこととして、何人にも日本国籍を取得した瞬間、この固有の権利が発生する。
三.国と地方の関係について
学説の如く、「地方公共団体も、国家の統治体制の一側面にほかならない」と考える。
一方、地方行政においては福祉その他の公共サービスを提供するだけでなく、「公権力の行使」、すなわち権利義務を規制する事務が多く含まれている。
また、地方自治法において「二年以下の懲役もしくは禁固」を含む条例の制定権を、普通に地方公共団体に与えている。
このように地方議会の機能と併せ考える普通地方公共団体には、「権力作用」を含んだ事務が存在することは明白である。
すなわち、国と極めて類似の「公権力の行使」および公の意思形成の過程が存在する。憲法前文にあるように、国・地方を通じての統治の原理は「国民主権」という考え方に基づいており、言及するまでもなくここでいう国民とは当然の事ながら日本国籍を有する者を指している。
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