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1月8日(金)朝刊35面に「永住外国人の地方参政権をめぐる主な出来事」と題する年表があるが、その中に『1995年 最高裁が判決で「憲法は、国内永住者など自治体と密接な関係を持つ外国人に、法律で地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとは言えない」』と記述している箇所があった。この判決文は当時の「傍論」にすぎず、「判決の本論」の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明にであり判例としての効力を持たない。
しかし朝日新聞は、「判決の本論」は一切載せず、上記のように「傍論」のみを、何の但し書きもせず、掲載している。あたかも「傍論」が「判決の本論」のごとく読者に思わせるような記述になっている。
これは、偏向報道と言っても過言ではない。
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